宿泊約款 AGREEMENT
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1. 適応範囲
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(1) 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。
宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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(2) 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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2. 宿泊契約の申込み
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(1) 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- ・宿泊者名
- ・宿泊日及び到着予定時刻
- ・宿泊人数
- ・その他当館が必要と認める事項
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(2) 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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3. 宿泊契約の成立等
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(1) 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
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(2) 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を 、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
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(3) 宿泊料金を、当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
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(4) キャンセル料金については、宿泊契約の申込み時点での利用規則に準じます。
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4. 宿泊客の契約解除権
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(1) 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
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(2) 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当館が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。
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(3) 第4条2項の支払い期日については、申込時点の利用規則に準じます。
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(4) 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時59分になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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5. 当館の契約解除権
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ➀宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- ➁宿泊客が次の1から3に該当すると認められるとき
- 1.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 2.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 3.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- ➂宿泊客が近隣住民その他の第三者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ➃宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- ➄宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- ➅天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- ➆寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
- ➇その他第1号から第7号に準ずる事由が認められるとき
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6. 宿泊の登録
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(1) 宿泊客は、宿泊日当日までに、当館が定める方法により次の事項を登録していただきます。
- ・宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- ・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ・出発日及び出発予定時刻
- ・その他当館が必要と認める事項
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(2) 宿泊客が、料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
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7. 客室の使用時間
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、16時から翌朝11時までとします(ただし、アーリーチェックインの方は当日14時から使用することができます。)
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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8. 利用規約の遵守
宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
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9. 料金の支払い
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊申込時点での各予約サイト、公式サイトの内容によるものとします。
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10. 当館の責任
当館は、宿泊客その他の第三者に損害が生じた場合であっても、一切の法的責任を負いません。
ただし、当館の責めに帰すべき事由が認められる場合には、この限りではありません。
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11. 契約した客室の提供ができないときの取扱い等
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないとき、宿泊客から宿泊料金を既に受領している場合には、当該宿泊料金相当額を宿泊客に返還します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補当館は、一切の責任を負いません。
天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行、明石海峡大橋の通行止めその他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行についても、当館は当然に一切の責任を負いません。
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12. 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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(1) 当館は貸切施設の為、宿泊客の手荷物については、全て宿泊客の責任とし、宿泊客以外の入室がある時は、宿泊客の了承のもと行い、手荷物などについては、当館は責任を持ちません。
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(2) 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管することとします(3日間経過後は廃棄し、当館から宿泊客への連絡は行いません。)
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13. 当館の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、一切の損害(弁護士費用も含む。)を賠償していただきます。
また宿泊客による本約款、利用規則に違反する行為、その他宿泊客の責に帰すべき事由により、当館が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときにも、宿泊客に、当館が被った損害を賠償していただきます。
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14. 駐車の責任
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
駐車場で発生した損害(宿泊客以外の第三者の損害も含む。)は宿泊客が一切の責任を負うものとします。
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15. 宿泊をお断りする場合
宿泊客による本約款、利用規則に違反する行為、法令に抵触する行為、その他の当館が不適切と判断した場合、当館は、宿泊の継続、宿泊、その他のサービスの提供を中断することができます。
当館は、これにより宿泊客に損害が生じた場合であっても何ら責任を負いませんし、サービス料その他一切の代金の返金も拒むことができます(宿泊客はこの点につきあらかじめ承諾するものとします。)。
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16. 約款の変更
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(1) 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合
または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
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(2) 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
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